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他人の入場券使い二重投票=特定できず有効

広島県福山市選挙管理委員会は21日、30代の男性が自分のものだけでなく、他人の入場券も使って二重に期日前投票をしていたと発表した。二重投票の票は特定できないため、有効票として扱われるという。

同市選管によると、男性は19日午前11時ごろ、同市庁舎のロビーに設けられた期日前投票所を訪れ、自分の入場券で小選挙区と比例代表の投票をした。間もなく再び投票所を訪れ、今度は女性の名前の入場券を使って小選挙区と比例代表の投票をした。直後に職員が既に投票した人物と気付き、同市選管の前田修嗣事務局長が事情を聴いたところ、男性は「(二重投票が違法だと)知らなかった」と答えたという。

男性は、投票所を巡回中だった福山東署員に引き渡され、同署で事情を聴かれたという。

前田事務局長は、係員が書類だけを見ていて投票者の顔を見ていなかったのが不正を発見できなかった原因として陳謝、再発防止に努めるとしている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090821-00000178-jij-soci


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