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メール「公文書」保存規定28都道県だけ

自治体の職員同士などで業務連絡や通達、報告などに使用される電子メールについて、47都道府県のうち、千葉、福井県を除く45都道府県が「公文書」として情報公開対象と判断しながら、規定を設けて保存を義務付けているのは28都道県にとどまることが読売新聞の調査でわかった。

行政運営上欠かせない存在になっているにもかかわらず、保存規定のない自治体では職員の判断で破棄されていた。

読売新聞は今月、メールの公開判断基準や保存規定について、全都道府県にアンケート調査した。

公開対象にしている45都道府県のうち、広島県は2001年4月、「電子メール取扱要領」を策定。職員が業務でやり取りし、組織で共有するメールは翌年度末まで、個人メールは3か月間、それぞれ保存するという基準を設けたほか、組織で共有するメールは原則として公文書だという見解も示した。

他自治体も、大半が公開対象は組織が共有するメールに限定。徳島県の担当者は「送信手段が変わっただけで、内容は紙の文書と変わらず、公開すべきだと認識している」と話す。

一方、メールの保存では、期間や方法などを具体的に規定しているかどうかを調査。規定がなかった19府県は、「取り扱いは個々の職員の判断」(群馬県)、「個人メモと同様に自由に削除できる」(岡山県)などとしており、公開対象の情報が次々に削除されていた。

公開対象としていない千葉県は「判断したことがなく、基準がない」、福井県は「個人管理で該当しない」としている。

引用元 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090111-00000006-yom-soci


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