中国人技能実習生の賃金を着服したとして、労働基準法(中間搾取の排除)違反罪に問われた日中経済産業協同組合(東京)の代表理事で故小渕恵三元首相のおいの小渕成康被告(41)の判決公判が12日、宇都宮地裁足利支部で開かれた。島田尚登裁判官は「賃金を全額受給できる実習生の権利を侵害しており、批判は免れない」として懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
小渕被告は小渕優子少子化担当相のいとこにも当たる。同罪に問われた元顧問ら2人には懲役8月、執行猶予3年(求刑懲役1年)が、法人としての同組合には求刑通り罰金50万円が言い渡された。
判決などによると、小渕被告らは共謀し、平成18年3月、企業2社から実習生6人の名義口座に振り込まれた賃金約417万円のうち、約132万円を着服。また小渕被告は19年6月にも10社から実習生34人の口座に振り込まれた賃金約1327万円のうち、1070万円を着服した。
引用元 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081212-00000092-san-soci
