・家族の健康保険の扶養に入る
条件:年収が180万円(60歳未満は130万円)未満で、かつ健康保険加入者本人の年収の1/2以下であること。主として家族により生計を維持されていること
保険料:無料
手続:退職日の翌日から5日以内
備考:加入の健康保険によっては、認定の審査が厳しい場合がある
・任意継続被保険者
退職の前日までに継続して2ヶ月以上健康保険に加入していること。国内に住所があること。
保険料:給与から支払っていた額の2倍(企業負担分が上乗せとなる)
手続:退職日の翌日から20日以内
備考:加入できるのは、最長で2年間
・国民健康保険
退職時の給与と加入者全員の平均給与の低いほうを基にした保険料を全額
前年の所得に応じて算出(市区町村で異なる)
家族を被扶養者にしていた場合は、家族の分も保険料が発生する
手続:退職日の翌日から14日以内
※なお、所属の健康保険組合によっては、「健康保険の特例退職被保険者」になれる可能性もありますので、特例健康保険組合かどうかを会社に確かめてみてください。
「健康保険任意継続被保険者」と「国民健康保険」のどっちが得?
