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【最新記事】

★年金の受給資格期間が足りない場合は?

老齢基礎年金をもらうためには、原則として25年以上の加入期間が必要となります。60歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方は次のような対策をとってみてください。

・65歳まで国民年金に任意加入する
通常は60歳までですが、申し出があれば65歳まで加入できます。現在、特例として昭和41年4月1日以前生まれの人はさらに70歳まで任意加入できます。

・会社に勤めて厚生年金保険に加入する
厚生年金に加入している会社に再就職をすれば、70歳までは厚生年金に加入することができます。


★「ねんきん特別便」って?

社会保険庁は、基礎年金番号に結びついていない約5000万件の記録について、社会保険庁がコンピューターによる名寄せ作業を開始し、その結果、基礎年金番号の記録と結びつく可能性のある記録が出てきた方に、12月17日から平成20年3月までを目途に「ねんきん特別便」という案内を送付していました。
また、平成20年4月から5月までを目途にすべての年金受給者へ、6月から10月までを目途にすべての現役加入者へ順次「ねんきん特別便」を送付する予定になっています。
これにより自分の加入記録を確認することができます。これはあくまでも社会保険庁が把握している年金情報ですので、間違い等があった場合は、それぞれが自分の責任において、社会保険庁へ申し出る必要があります。

「ねんきん特別便」が送付されたら、必ず確認と手続きをしてください。本人が確認と手続きをすることで、はじめて公的な記録と結びつけられます。

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