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老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、老齢厚生年金は、「特別支給の老齢厚生年金」として60歳から65歳まで支給されます。
(今後は生年月日によって、段階的に「特別支給の老齢厚生年金」の支給がなくなり、最終的には老齢厚生年金も65歳からの支給になります)
65歳未満で「特別支給の老齢厚生年金」と雇用保険の失業手当(基本手当)が同時に受けられる場合は、「特別支給の老齢厚生年金」が支給停止となります。

一般には失業手当の方が年金額よりも高額だとは思いますが、人により様々ですので、念のため失業手当の額をおよそ計算して年金額と比べておきましょう。

関係機関の所在地を確認する
加入していた年金制度によって、年金の請求(裁定請求)の提出先が異なりますので、下記を参考にして所在地を確認しておきましょう。

・複数の年金に加入して、最後が厚生年金に加入:最後に勤務していた事業所を管轄する社会保険事務所
・複数の年金に加入して、最後が国民年金(共済組合)に加入:住所地を管轄する社会保険事務所
・国民年金のみ加入:市区町村役場の国民年金の担当窓口

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