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失業手当(基本手当)の日額は、在職中に得ていた給料の1日分の額(賃金日額)の50%~80%相当額となります。

基本手当日額=賃金日額×賃金日額に応じた率(50%~80%)

ただし、60歳以上65歳未満の方は、賃金日額の45%~80%相当額になります。

失業手当の給付日数
20年以上働いた一般的な退職者は、最大で150日の給付日数が与えられます。
基本手当の支給を受けることができる日数は90日から330日まであり、年齢や雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより異なります。(障害者等の就職困難者の方の場合には、給付日数の優遇制度があります)
また、倒産・解雇等により退職した場合は、特定受給資格者として、一般の離職者に比べ手厚い給付日数になります。

詳しくは、
雇用保険所定給付日数

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