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年金受給の提出書類


・「扶養親族等申告書」の提出(毎年11月)
年金額が一定額以上(年金額が108万円以上、65歳以上は158万円以上)の方には、扶養親族等申告書が郵送されてきます。年金から所得税を源泉徴収するときに必要になりますので、必ず返送してください。

・年金受給中に随時行う手続き (住所変更などの変更があった場合)
住所変更などの変更があった場合は、すみやかに社会保険事務所に届出が必要です。

★氏名を変更:
10日以内に「国民年金・厚生年金保険 年金受給権者氏名変更届」を提出

★住所や振込口座を変更:
10日以内に「国民年金・厚生年金保険 年金受給権者住所・支払機関変更届」を提出

★年金証書をなくした:
すみやかに「国民年金・厚生年金保険 年金証書再交付申請書」を提出

★支払通知書をなくした、または届かない:
すみやかに「国民年金・厚生年金保険 支払通知書亡失(未着)届」を提出

★雇用保険から失業給付や雇用継続給付をもらう:
すみやかに「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」を提出

★受給者本人が死亡した:
受給者本人が死亡後10日以内に、親族などが「国民年金・厚生年金保険 年金受給権者死亡届」を提出

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