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年金受給開始

年金の支給

年金の支給は、年に6回(2月,4月,6月,8月,10月,12月の15日)、それぞれ2ヶ月分ずつ支給されます。(金融機関の休日にあたる場合は前営業日)
年金は年金受給権の発生した日の属する月の翌月から支払われます。

年金の受け取り方法

年金の受け取り方法は、金融機関へ振り込む方法、または郵便局を通じて受け取る方法の二つがあります。
銀行等の金融機関を指定した場合、受給者の預金口座に振り込まれます。
郵便局を指定した場合、受給者の口座に振り込まれるか、窓口払いを選択することができます。
(裁定請求書の中に送金先を指定する欄があります。)

・年金受給中に毎年行う手続き
「現況届」の提出(今後は廃止へ)
毎年、誕生日が近づくと「現況届」が郵送され、引き続き年金を受ける権利があるかを社会保険庁が確認していましたが、平成18年10月から原則として現況届での本人確認は廃止されることになりました。
今後は、社会保険庁が住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を利用し、年金受給者の現況確認を行うこととなります。(※)12月生まれの年金受給者から順次実施されます。

なお、現況届の提出が不要となるのは、社会保険庁において住基ネットに現況確認を行うために必要となる住民票コードが確認できた年金受給者の方に限られます。

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