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年金の手続き2

裁定請求の手続き

添付書類
添付書類については、配偶者や子供がいる場合・障害のある扶養家族がいる場合等によって異なります。
「年金を請求されるみなさまへ」のパンフレットの中にチェックシートがありますので、必要書類にモレがないかよく確認してください。

提出先
加入していた年金制度によって裁定請求の提出先が異なります。転職などで複数の年金制度に加入していた場合は注意してください。

・複数の年金に加入して最後が厚生年金に加入:最後に勤務していた事業所を管轄する社会保険事務所
・複数の年金に加入して、最後が国民年金(共済組合)に加入:住所地を管轄する社会保険事務所
・国民年金のみ加入 市区町村役場の国民年金の担当窓口

ただし、交通事情等や退職後Uターンしたことなどにより、管轄の社会保険事務所に書類が提出しにくいときなどは、最寄りの社会保険事務所でも提出することができますので、事前に相談してみてください。

提出期限
提出期限は特にありませんが、提出が遅れるとその分だけ年金の支給が遅れますので、早めに提出するようにします。

★注意!!
厚生年金基金に加入されている方は、厚生年金基金の請求手続きも忘れないように!また、退職時に妻が60歳未満の場合、国民年金の種別変更手続きが必要になります。

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