裁定請求の手続き
年金は60歳(今後は生年月日によって、段階的に「特別支給の老齢厚生年金」の支給がなくなり、最終的には老齢厚生年金も65歳からの支給になります)になったからといって、自動的に受けとれるものではなく、本人が自分で請求をしなければなりません。この年金を請求することを「裁定請求」といいます。
60歳になる3ヶ月前に「裁定請求書」と「年金を請求されるみなさまへ」というパンフレットが本人宛に送付されます。
このパンフレットには、「裁定請求書」の詳細な記入方法が書いてありますので、これをよく読んで記入します。
記入方法に不安がある場合は、最寄りの社会保険事務所にお問い合せください。
提出書類
・裁定請求書
・年金手帳
・戸籍謄本、戸籍抄本、記載事項証明書のいずれか
・世帯全員の住民票(コピー不可)
