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住民税の納付方法を決めておく

在職中の住民税は、特別徴収という制度により、前年分の税額を12回に均等に分けて、6月から翌年の5月まで1年間にわたって給与から天引きされていました。

しかし、定年退職すると、給与から特別徴収される予定だった住民税が残る場合もありますので、この未納分を退職時に清算しなければなりませんが、精算の方法は下記のように退職月により異なります。

1月~5月の間に退職した場合は、退職時の給与で5月までの住民税の未納分がまとめて給与天引きされます。
6月~12月の間に退職した場合は、退職時に翌年5月までの住民税がまとめて給与天引きされるか、普通徴収(自分で納める)を選択できます。

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