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定年退職の疑問2

★自分が死んだときの年金の手続きは?

年金受給者本人が死亡したときは、遺族の方などが市区町村に提出する戸籍の死亡届とは別に「年金受給権者死亡届」の提出をします。提出先は、最寄りの社会保険事務所または年金相談センターです。


★退職したら配偶者の年金は?

配偶者を扶養している場合、退職前までは配偶者は第3号被保険者として、年金保険料を納めなくてもよかったのですが、あなたが退職した時に配偶者が60歳未満の場合、配偶者は第1号被保険者になります。
この場合、今までの第3号被保険者から、第1号被保険者への種別変更届が必要になります。この手続きを怠ると、配偶者の年金額が減ったり、年金の受給資格に影響が出てきますので十分に注意してください。

また、あなたが60歳未満で退職した場合は、あなた自身が国民年金の加入手続きを行う必要があります。
勤務中は国民年金の第2号被保険者でしたので、退職後は国民年金の第1号被保険者への種別変更届が必要になります。

必要なもの:国民年金被保険者種別変更届、年金手帳、印鑑など
提 出 先:住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口
提出期限 :退職日から14日以内

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